家賃滞納処理
ドアに貼紙をしたらどうなるか
期日に家賃が入らない。やっと連絡が取れて、支払いの約束を取り付けたのに振込が無い。など、家賃滞納者は約束を守らない。
怒りに任せて取立てに行く貴方は、ドアをドンドンと叩いてみるが出てこない。そこで、ドアに貼紙をして滞納者に、この怒りを伝えたいと考えた。
「まてよ。確か貼紙したら刑事罰の対象だ。封筒に入れて封筒を貼り付けるならいいだろう。」
そうです。張り紙は法的にアウトです。判例も出ています。当社の顧問弁護士によれば、中身が何かわからないものであれば、貼り付けてもセーフと思われるとのことでした。
私の知り合いの家主様で、張り紙はするわ、鍵交換をするわ、なかなかの猛者がいますが、皆さんはマネをしないように・・・訴えられたら100%敗けます。
張り紙や鍵交換は法的にアウト。その理由ですが、「自力救済」にあたるからです。
これらの行為をしてしまうと「不法行為」として罰せられます。司法の力を借りずに私力による救済を法は認めていないのです。
「不法行為」として罰せられるということは、損害賠償の対象になるということです。
家賃は払わねーわ、出ていかねーわ、損害賠償の対象って・・・家主ばっかり損やないか!と、お叱りのお声が聞こえてきますが、これが現実です。
家主をするということは、そういうリスクと常に向かい合うということです。
リスクを回避する方法
では、家賃滞納のリスクを回避する方法はないでしょうか?
皆さんよくご存じの「家賃保証会社」を利用するのが一番手っ取り早くていいと思います。新規の契約は必ず「家賃保証会社」付きの契約にしましょう。
でも、既存の契約で、昔から住んでいる人で「家賃保証会社」に入っていない場合はどうでしょう?
「家賃保証会社」は、実は途中加入もできるんです。その際の費用は誰が持つのかなどの問題はありますが、それを支払ってでも加入したほうが良いでしょう。そのような古い契約程、高齢リスクや連帯保証人の死亡などでの与信低下が考えられるからです。
そんなこと言っても、途中加入の保証会社の審査に落ちちゃったから加入できない場合はどうするの?
それはお気の毒です。それでは、少しでもリスクを減らすにはどうすればいいか。
生活保護受給者の場合は、役所のケースワーカーさんを把握しておくのがいいでしょう。滞納の前段階である「遅延」になれば、すぐにケースワーカーさんに相談しましょう。
それ以外の場合は、まず連帯保証人とコンタクトを取り、こちらに請求しましょう。
連帯保証人もいないなら、内容証明を送達して訴訟です。決して自力救済しないように・・・・
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